捕鯨問題

共同声明:すべての調査捕鯨の停止を

 

2014422

共同声明:すべての調査捕鯨の停止を
北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPN II)開始発表を受けて
 
イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク
国際環境 NGO グリーンピース・ジャパン

331日、国際司法裁判所(ICJ)は、日本政府に対して現行の「南極海の調査捕鯨(JARPAII)」が科学的ではないことから許可を与えないようにとの判決を下しました。その後、日本政府は「判決に従う」と言明しましたが、418日に、今年度の「北西太平洋の沿岸調査捕鯨と沖合調査捕鯨(JARPNII)」については捕獲枠を削減して実施し、さらに来年度からは南極海・北西太平洋ともに調査計画を変更して調査を継続する方針であると発表しました。これは、同月16日と18日の衆参両院の農水委員会における調査捕鯨の継続決議に従ったものです。

JARPN IIの問題点>

JARPNIIにはICJJARPAIIに対して指摘したのと同様の問題点があります。例えば、妨害行為が行われていないにも関わらず、北西太平洋でも、科学的に必要だと決めた鯨類の捕獲枠に見合った捕獲は実行されていません。これは、鯨肉の供給が過剰になった、もしくはそもそも鯨肉として需要のない種であったための「生産調整」と考えられます。()

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国際司法裁判所の判決を支持し、調査捕鯨の中止を歓迎する

<声明>

3月31日
イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク
 このたび、オランダ・ハーグの国際司法裁判所において、オーストラリアの訴えによる日本の調査捕鯨の科学的妥当性をめぐる裁判の判決が出され、その結果、日本の実施する南極海第二期鯨類捕獲調査計画(JARPA II)が、国際捕鯨取締条約の第8条に規定された科学調査に合致しないという判決が出されました。

 イルカ&クジラ・アクション・ネットワークは、この判決を支持するとともに、この調査の元々の目的である商業捕鯨の再開が、日本国内企業の撤退宣言で根拠がなくなったことを強調したいと思います。また、これまでの調査捕鯨の副産物とされる鯨肉の売上げ不振による実施機関の日本鯨類研究所の経営破綻から、南極海での商業的な捕鯨はすでにありえないことをもって、南極における調査を含む捕鯨を今後一切行わないことを求めます。

調査捕鯨の借金返済に使用された復興予算の返還を求める

2013年11月5日

 

共同声明
調査捕鯨の借金返済に使用された復興予算の返還を求める 

 

イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク
国際環境 NGO グリーンピース・ジャパン 

  
 2012年10月5日、イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク(IKAN、東京都・練馬区)と国際環境NGOグリーンピース・ジャパン(東京都・新宿区)は、東日本大震災復興予算事業の一つとして22.8億円が費やされた「鯨類捕獲調査安定化推進対策」について、投入された予算の用途と内訳の詳細な調査を求めると同時に、当初の目的である宮城県石巻市の復興に見合うものでなかった場合は予算の返還を求めるべきとして、会計検査院へ独立性のある緊急調査を求めました(注1)。加えて、日本鯨類研究所が債務超過に陥っている事実も指摘(注2)し、調査捕鯨事業への補助金投入の見直しも要請しました。

 会計検査院は、この10月31日、農林水産省の「鯨類捕獲調査安定推進対策」が「復興に直接関連したものとは認められず、復興予算として支出したことに疑問がある」という検査の結果を報告しました。(注3)

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南極第二期鯨類捕獲調査(JARPA II)の中止を求める

調査捕鯨船団の南極海への出港を受けて

イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク
国際環境NGO グリーンピース・ジャパン

 私たちイルカ&クジラ・アクション・ネットワーク(IKAN、東京都・練馬区)と国際環境NGOグリーンピース・ジャパン(東京都・新宿区)は、無用な捕獲と税金の無駄遣いを続ける調査捕鯨に強く反対します。
これまで私たちは毎年、日本の調査捕鯨に反対の声明を出してきました。
その理由は:

  • 調査捕鯨が国際条約で定められたサンクチュアリ内で実施されていること
  • すでに、非致死的な調査方法が開発され、第二期調査に先行するJARPAに関する科学委員会の評価で、調査結果が初期目的を果たしていないことが指摘されているなど、国際的には問題があると批判されているにもかかわらず、致死的な調査方法が継続されていること
  • 捕獲した鯨肉の売り上げにより調査を継続するという方法が、鯨肉の販売不振により破綻したところを、多大な税金で補填していること

 今年10月5日、会計検査院は復興予算の使われ方に関する調査結果をまとめ、その中で、「鯨類捕獲調査安定化推進対策」(調査捕鯨)に使われた22.8億円を、不適切なものと結論づけました。また、この7月に行われた国際司法裁判所では、オーストラリアが日本の実施する南極での調査に対して中止するよう提訴し、その司法判断がまだ出ていない最中の出港です。

 こうした環境のもと、商業捕鯨全盛であった1946年に作られた、国際捕鯨条約の条文(8条)を盾に正当性を訴えて強行する調査捕鯨は、国際的にも許される行為ではありません。
即刻中止するよう求めます。

日新丸帰港

北西太平洋鯨捕獲調査(JARPN II)に7月25日出航した日新丸が、今日(10月7日)東京の大井ふ頭にそうっと帰ってきました。
どれだけのクジラを捕獲したのか。プレスリリースは1週間後だそうです。待ちましょう。

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