私たちの活動

 

イルカやクジラと私たちの関係から、私たちは以下の3つの柱を中心に活動しています。

1.捕鯨問題 

鯨肉を食べる習慣を多かれ少なかれ持ってきた日本で、「食べる、食べない」というのは個人の選択の問題であります。

しかし、私たちは経済大国日本の持つ生物への影響、国際的な影響力を配慮し、野生動物の消費についてはよほど慎重である必要があります。

1987年のモラトリアム以降、日本は「調査捕鯨」の名の下に、南極海と北西太平洋でクジラの捕獲を行っています。また、2002年から、小型沿岸捕鯨業者に沿岸での調査捕獲を委託してミンククジラを捕獲し、市場流通させています。

2001年からは、沿岸で混獲されたクジラ類も市場流通させてよいことになりました。

また、2006年からは、商業捕鯨を実施するアイスランドから、ナガスクジラの肉も輸入しています。国際取引の禁止されている種ですが、両国がワシントン条約の留保措置をとって取引しているのですが、こうした形での野生動物利用を経済的に豊かな日本が積極的に行っていいのかどうか、検討の余地のあるところです。

私たちは、私たち日本に住むものが地球環境に配慮した責任ある判断ができるように、正確で多様な情報の提供をこころがけます。

(資料添付:調査捕鯨小型沿岸J-stock

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2. 沿岸イルカ問題

日本国内では、水産庁の捕獲枠に基づき、毎年2万頭弱の小型鯨類の捕獲が行われています。方法は、銛を使って行う突きん棒猟、複数の船でイルカの群れを湾に追い込む追込み猟、捕鯨砲を使って行う小型沿岸捕鯨の3通りです。

小型の鯨類も国を超えて移動し、繁殖率の低い野生動物ですが、国際捕鯨委員会の管轄外にあります。沿岸のイルカ・クジラ類の多くが、継続的に捕獲されてきたため、なんらかの保護を必要と考えられます。

早急な調査と情報公開の上での捕獲枠の見直しが必要です。

(資料:イルカ猟パンフ
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3.イルカ・クジラなど海棲哺乳類に関する政策提言 

1971年に環境庁(当時)ができたとき、水産庁との覚え書きが取り交わされ、海棲哺乳類は資源として引き続き水産庁の管理のもとにおかれました。

また1993年の「絶滅のおそれのある野生動植物の保護の法律(種の保存法)」ができたときも、同じような覚え書きにより、その対象から外されてしまいました。2002年の鳥獣の保護と管理に関する法律の改正で、原則すべての哺乳類が対象とされながら、80条の除外規定で、多くの海棲哺乳類がまたしても対象外となりました。そのため、同じ哺乳類でありながら、保護・管理のあり方が異なります。

私たちは、こうした不公正な法律を改正し、科学的にも妥当な保護と管理を訴えています。

(資料:「ここがモンダイ「種の保存法」」野生生物保護法制定を目指す全国ネットワーク編

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