捕鯨問題
緊急プレスリリース : イワシクジラの販売は国際取引違反の可能性?!
- 詳細
- 作成日 2018年9月30日(日曜)01:33
2018年9月29日
9月26日、早稲田大学のグローバルガバナンス研究所主催のシンポジウムのハイライトとして、ゲスト講演したアメリカのルイス&クラーク法科大学教授のエリカ・ライマン教授の「日本によるイワシクジラ製品の海からの持ち込み:それはワシントン条約違反なのか」では、日本が国際取締条約により実施してきた調査捕鯨により北太平洋で捕獲したイワシクジラの国内への持ち込みが、野生動植物の国際取引を規制するいわゆるワシントン条約違反の可能性が指摘されました。ワシントン条約の規則では、公海上で捕獲された保護対象種の自国内への陸揚げ(「海からの持ち込み」と称する)も規制の対象となります。
日本の水産資源管理はサステナブルか
- 詳細
- 作成日 2018年8月30日(木曜)16:13
真田康弘(早稲田大学 研究院客員准教授)
2018年9月、ブラジルで2年ぶりに開催予定の国際捕鯨委員(International Whaling Commission: IWC)総会が開催される。この会議で日本政府側は、①IWC 総会の下に、「持続可能な捕鯨委員会」を新設する、②同委員会及び既に設置されている「保存委員会(Conservation Committee)」でコンセンサス合意された案については、総会の過半数の賛成で採択可能とする、との提案を上程する予定としている。法的拘束力を有する「附表(Schedule)」の改正には4 分の3 の多数を要するところ、この要件を緩和するのを狙いとする提案である。
『なぜ今、調査捕鯨継続法?』パンフレット
- 詳細
- 作成日 2018年4月27日(金曜)17:33
- 経緯
- 目的
- 基本原則
- 国の責務
- 基本計画
- 妨害活動への対処
- そもそも調査捕鯨とは?
- 捕鯨にこだわる人たちの3種の神器は
- 商業捕鯨は儲からない
- 法律でこれだけの不利益が
- 日本の水産の未来を考える
イワシクジラとワシントン条約(CITES) :日本はなぜ留保を付さなかったのか
- 詳細
- 作成日 2018年4月29日(日曜)23:21
真田康弘(早稲田大学 研究院客員准教授)
2017年11月末から12月初めに開催されたワシントン条約常設委員会では、調査捕獲によるイワシクジラの国内水揚げがワシントン条約(CITES)の「海からの持込み」に関する規定に違反しているのではないかとして日本は参加各国から強い批判を浴びた。
「海からの持込み」とは、「いずれの国の管轄の下にない海洋環境において捕獲され又は採取された種の標本をいずれかの国へ輸送すること」を指し(条約第1条(e))、ここでの「いずれの国の管轄の下にない海洋環境」とは「一国の主権もしくは主権的権利の下におかれる領域を越えた海域」を意味している1。クジラの場合は、公海上で捕獲されたものを自国内に水揚げすることが「海からの持込み」に該当する。
NGO共同声明 ワシントン条約を遵守し、イワシクジラの流通を停止することを求めます
- 詳細
- 作成日 2018年4月12日(木曜)12:03