捕鯨問題

新調査捕鯨計画専門家パネル報告

真田康弘(法政大学大原社会問題研究所客員研究員)

 2015413日、国際捕鯨委員会(IWC)科学委員会の下で開催された日本の新調査捕鯨計画に対する専門家パネル報告書が公表されたが、その内容は従来から調査捕鯨に対して批判的な見解を述べてきた科学者ですら「衝撃的(stunner)」と形容する内容を含むものであった。これまで調査捕鯨賛成派・反対派双方の意見を並置した両論併記的なもの、あるいは迂遠な表現で苦言を呈してきたこれまでの科学委の下で作成された調査捕鯨に対する報告書とは大きく異なり、日本の新調査計画に関し「捕獲が必要と立証できていない」と明確に否定したからである。

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【共同声明】 新たな調査捕鯨計画の中止を

非致死的調査こそ、世界への貢献

イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク
国際環境NGOグリーンピース・ジャパン
 

 2014年3月31日、国際司法裁判所(ICJ)は、日本が2004年に開始した南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)が、国際捕鯨取締条約8条に定められた科学を目的とする調査ではないとし、日本政府に調査の許可証を発給しないよう求めました。日本政府はICJ 判決に基づき、2014/2015年における南極海の鯨類調査を、クジラを殺す事によらない目視調査等で実施するということです。

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捕鯨判決とその後の展開

真田康弘(法政大学大原社会問題研究所客員研究員)

前回のニューズレターでの拙稿では、捕鯨裁判の口頭弁論を中心に解説を行った。今回は前回書ききれなかった部分とともに、判決後の日本国内での展開について記すこととしたい。

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日本政府が南極海での新たな計画案を発表

 政府/水産庁は、IWC科学委員会提出期限直前の本日、南極海での新たな鯨類捕獲計画案を発表しました。
 それによると、目的は 1.南極海のミンククジラの改定管理方式による捕獲枠を算出する精度を上げるための情報の獲得 と 2.生態系モデルの構築による南極海の構造と動態の解明 という事です。

この案は、国際司法裁判所の判決に基づくとされています。判決では、日本の実施した調査による捕獲数や調査期限、非致死的方法での代替の可能性、調査の成果などが問題とされましたが、

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南極海捕鯨事件:暫定的解題

真田康弘(法政大学大原社会問題研究所客員研究員)

日本が現在南極海で行っている調査捕鯨(JARPA II)の合法性について日豪が国際司法裁判所(International Court of Justice: ICJ)で争った本事件の判決は、ほとんどの関係者にとって予想外なほどに明快なオーストラリア側の勝訴に終わった。本小論では、この国際裁判での当初の日豪の主張、口頭弁論の模様、判決を簡単に振り返ることを目的としたい。

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