『背景』
新・生物多様性国家戦略において、1995年の生物多様性国家戦略の策定時に入らなかった「海棲哺乳類の保護と管理」が明記され、海の動物もわが国の生物多様性保全にとって欠くことができないという認識が生まれたことは、評価できることでした。またジュゴンやアザラシなどについて、それぞれ調査や情報収集、保護管理施策の検討が行われたことは、不十分ではありますが、今後の展開に期待が持てます。一方、沿岸における海生哺乳類の現状が決して楽観的ではないにもかかわらず、その保護・管理に責任のある水産庁は
2002年の鳥獣保護法の改正において、同法の目的に「生物多様性の確保」が書き込まれたことは、野生生物保護にとって記念すべき一里塚でした。
しかし、せっかく目的を高く掲げたにかかわらず、第80条に同法の適用除外を認めたことは残念なことでした。80条による適用除外種はいわゆる衛生害獣といわれるドブネズミ、クマネズミと水産庁の管轄する海生哺乳類のほとんどです。
海生哺乳類の除外について、「他の法令でその捕獲について適切に保護管理されている」と書かれていますが、
第3次生物多様性国家戦略のパブリックコメント募集に対し、有意義な意見を出すため、さまざまなNGOが集まって学習会が9月29に開催されました。当会は、海洋の生物多様性保全についてプレゼンテーションを行いました。
当日は、要点をまとめたスライドを示しながらお話ししました。この席に来られなかった方にもこれを見て頂けたらを思い、こちらからもダウンロードできるようにしました。
環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室 御中
【項目等】[第3次生物多様性国家戦略全体について ]
【意見】