私たち人間を含むすべての生物にとって生きる基盤となる自然を積極的に守っていくための重要なステップとして、「生物多様性基本法」の成立を歓迎し、期待します。
これまで、国内には包括的で実行力のある野生生物の法律はありませんでした。今回の基本法が大きな傘として、これまで十分に調査もされず、保全のための有効な手段を施されなかった生物も陽の目を見ることができる可能性を感じています。
一方で、第3次国家戦略に始めて記述され、また海洋基本計画でも言及されている「沿岸・海洋の生物多様性保全」に関して、この基本法の対応は不十分であることは残念なことでありました。私たちにとって海の生態系の保全は、私たちにとって大切な魚介類や海草などの食料資源として、またさまざまな地域の文化として、今後発展を期待されるエコツーリズムにとっても、なくてはならないものだからです。
「中央環境審議会自然環境部会自然公園のあり方検討小委員会『自然公園法の施行状況等 を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(報告書案)』に係る意見(パブリ ックコメント)の募集」が行われており、2009年1月19日が締め切りでした。締め切り当日でしたが、IKANからも下記の意見を提出しました。
10月18日 から始まった、第10回生物多様性条約会議は、最終日の29日から30日にまたがる議論の末、遺伝資源の公正・衡平な配分を決める名古屋議定書と、生物多様性の消失を止め、その回復を目指した新たな目標「愛知ターゲット」が決まりました。
内容的にはまだまだ不十分なものですが、今後、この中身を実効性のあるものとしていく使命が私たちに課せられた重い 課題として残されました。
気候変動の緩和に大きな貢献をし、沿岸部や島嶼国の貧困層の生活を大きく左右することも含め、海洋の生態系サービス の重要性についての認識も増してきています。海洋の生物多様性の保全に向けて、これからが正念場です。