6月4日、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の改正案が5月23日の参議院に次いで衆議院を通過し、1993年に制定されて以来、問題を抱えたまま改正されなかった同法の‘改正’が行われました。
改正論議の開始当初は、国際希少種の国内流通の罰則強化にほぼ絞られていたものの、NGOや法曹界、学会等の働きかけもあり、結果的にはより課題に向けて踏み込んだ改正内容(目的条項に「生物多様性の確保」、国の責務に科学的知見の充実など)が加わり、3年後の(抜本的な)見直しが付則に書き込まれました。
肝心な海生生物については、元々「種の保存法」の対象外という法的根拠のない縛りがありましたが、私たちNGOの熱心な働きかけにより、同法制定当時に環境庁(当時)と水産庁によって結ばれていた「覚え書き」が「無効である」という明言を国会の場において環境省、水産庁両者からえることができたことは画期的なことでした。
これにより、海の生き物たちを除外し続けてきた障壁は(原則として)取り除かれることになりました。
南極の海洋生物資源の保存に関する委員会(CCAMLR)はまだ日本では認知度の低い国際条約ですが、南極大陸周辺の生物と生態系を保全するための条約で、10月23日から2週間の会議が本部であるオーストラリアのホバートで開かれています。
今回会議では、南極海における2つの広大な海洋保護区設置が重要議題となっており、世界の30の環境保護団体が保護区設置推進を支持する声明を出しているのでご紹介します。
FromBlair_CCAMLR meeting begins AOA says seize op FINAL
CCAMLR 加盟諸国は前代未聞の海洋保護実現のチャンスを逃すなかれ – AOA
CCAMLR fails on MPAs
南極海、悲運の日 CCAMLR がすべての海洋保護区指定を持ち越し
関連リンク
CCAMLR
ASOC(南極南大洋連合)
Antarctic Ocean Alliance
宛) 環境省 自然環境局 自然環境計画課 生物多様性地球戦略企画室
<趣旨>ホスト国として、愛知目標の達成に向け、(資金提供だけでなく)国際的な問題解決を行うための積極的行動計画が重要だと考える。計画では、環境特に省庁の連携について、生物多様性の保全を軸として環境省が主導していくべき。
1. 「有害な補助金を排除する」