「イルカ&クジラ・アクション・ネットワークにようこそ」
イルカやクジラを利用する産業の存在する日本で、ともすれば業に傾きがちな保護・管理のあるべき姿を求め、より透明性の高い情報と市民参加の道を模索しています。
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水族館でイルカをみたいあなたへ、イルカ施設で一緒に泳ぎたいあなたへ
さまざまなシンボルや、企業イメージなどにもイルカの姿が使われています。
丸いおでことほほえんでいるような口元で、親しみやすく、水族館でもなつっこくよってきてくれる彼らにいやされる人がいるというのも分かります。
でも・・・・・・・
IWCでの妥協案の模索と挫折(1997~2010):決裂は不可避だった のか
IKANet NEWS Vol.73 2019年4月26日号に掲載された真田康弘氏(早稲田大学地域・地域間研究機構 研究院客員准教授)による寄稿記事『IWC での妥協案の模索と挫折(1997~2010):決裂は不可避だったのか』がpdfファイルでご覧頂けるようになりました。
IKAN号外:脱退の意味を保護側から考える
佐久間淳子特別寄稿
日本政府が2018年12月26日に、IWCを脱退すると寄託国である米国政府に、通告しました。このままなら今年6月30日をもって、脱退が確定します。
この件の報道では、「これから商業捕鯨でバリバリ捕れるぜ」というニュアンスのものがあるためか、特に海外(非日本語圏)で懸念の声が上がっています。
そうはならない、ということは、昨年末の72号で書きましたが、お読みいただいた方から、「サンクチュアリとの関係が、理解されていないようです」と教えていただきました。
そこで、サンクチュアリと、脱退によって日本が調査捕鯨を打ち切った海域、今後商業捕鯨を再開させる海域を1つの地図に落としました。
日本政府の国際捕鯨条約脱退に反対する
イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク
日本政府は、2018年12月26日、正式に国際捕鯨取締条約の実行機関である国際捕鯨委員会(IWC)を脱退すると発表しました。発表では、公海での調査捕鯨は中止し、沿岸と排他的経済水域(EEZ)での商業捕鯨を、来年(2019年)7月に開始するということです。
日本政府は、脱退の理由をIWCが機能不全だと主張し続けており、各メディアもそれに従っています。しかし、実際は老朽化した捕鯨工船の再建にかかる費用対効果、需要の減少、そしてワシントン条約での違反など、調査捕鯨を中止すべき理由は日本にあります。
日本のIWC脱退について
日本政府は、今日、正式に国際捕鯨委員会(IWC)脱退を発表しました。
南極での調査捕鯨は中止し、沿岸と排他的経済水域(EEZ)での商業捕鯨を来年(2019年)7月に開始するということです。
日本政府は、脱退をIWCのせいにし続けており、各メディアもそれに従っています。
しかし、実際、「脱退」という非常手段は、国が振り切ることもできなかった既得利権を断ち切るためのものではないかと私たちは考えています。
老朽化した捕鯨工船、供給と需要のバランスの悪さ、そしてワシントン条約での違反など、調査捕鯨を中止すべき理由は日本にあります。
声明 「日本のIWC脱退に反対する」
イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク
日本が国際的な努力を捨て、IWCを脱退するということに強く反対する。
現状から言えば、捕鯨工船の日新丸が老朽化し、再建しても採算がとれるか不透明であること、また北西太平洋でのイワシクジラの「海からの持ち込み」がワシントン条約違反であることが明らかになり、捕獲できなくなったことから、公海からの撤退は当然といえば当然の結果である。
しかし、それが明らかになった以上、本来であれば交渉力を発揮して、真正面から問題解決を進めるのが成熟した国家のあり方ではないのか。国際社会の一員として、日本の所有物ではない野生動物の捕殺に関して、国際交渉の場を離脱し、沿岸での商業捕鯨を再開するという行為は、国際社会からの大きな批判と良識ある人々の嘆きを生むだけである。
日本の水産資源管理はサステナブルか
真田康弘(早稲田大学 研究院客員准教授)
2018年9月、ブラジルで2年ぶりに開催予定の国際捕鯨委員(International Whaling Commission: IWC)総会が開催される。この会議で日本政府側は、①IWC 総会の下に、「持続可能な捕鯨委員会」を新設する、②同委員会及び既に設置されている「保存委員会(Conservation Committee)」でコンセンサス合意された案については、総会の過半数の賛成で採択可能とする、との提案を上程する予定としている。法的拘束力を有する「附表(Schedule)」の改正には4 分の3 の多数を要するところ、この要件を緩和するのを狙いとする提案である。
イワシクジラとワシントン条約(CITES) :日本はなぜ留保を付さなかったのか
真田康弘(早稲田大学 研究院客員准教授)
2017年11月末から12月初めに開催されたワシントン条約常設委員会では、調査捕獲によるイワシクジラの国内水揚げがワシントン条約(CITES)の「海からの持込み」に関する規定に違反しているのではないかとして日本は参加各国から強い批判を浴びた。
「海からの持込み」とは、「いずれの国の管轄の下にない海洋環境において捕獲され又は採取された種の標本をいずれかの国へ輸送すること」を指し(条約第1条(e))、ここでの「いずれの国の管轄の下にない海洋環境」とは「一国の主権もしくは主権的権利の下におかれる領域を越えた海域」を意味している1。クジラの場合は、公海上で捕獲されたものを自国内に水揚げすることが「海からの持込み」に該当する。