動物愛護管理の法律への意見
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- 作成日 2011年12月07日(水曜)09:10
宛)環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
意見1.法律の名称を英名(welfare)に一致させて「動物福祉と管理」に修正すること
<理由>
「愛護」が何をさしているかという定義がなく、非常に情緒的で、そのときの裁量でいかようにもできるものになっている。
基本原則「すべての人が『動物は命あるもの』であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱う」の対象となる動物の科学的な生態、生理に基づいた科学的根拠を示し、人が上に立って「愛したり、護ったり」するのではなく、「人間と動物が共に生きていける社会」の内容の認識を共有していくことがまず重要と思われる。
意見2.管理の目的に「生物多様性の保全」を加えること
現行法の目的の条文を以下のように修正する。
「動物による人の生命、身体及び財産、生物多様性の保全に対する侵害を防止することを目的とする。」
<理由>
1) 野生動物の飼育とその廃棄や逸走により、地域生態系と生物多様性が脅かされていることは周知の事実であり、同法においてもその深刻な影響について述べ、回避することを目指すべき。
2) 2010年の第10回生物多様性条約会議において、生物多様性の主流化が決議されている。
意見3. 虐待の防止の対象の拡大
現行法では、動物の遺棄・虐待罪が適用される対象は、人が占有・所有する哺乳類・鳥類・爬虫類までとなっているが特に遺棄については、これに加えて両生類・鑑賞用魚類を含めるべきである。
<理由>
基本原則にある通り、「動物は命あるもの」との認識を持つべき。また、観賞魚の安易な廃棄が地域生態系と生物多様性を脅かしている事例が多くあることから、特に遺棄については厳しく取り締まるべき
意見4. 動物取扱業の取り扱い対象動物に両生類・鑑賞用魚類を加えること
<理由>
取扱業者の自覚と購入者への普及・啓発が必要
意見5. 動物取扱業の登録の取消し期間を延長すること
第19条における登録の取消しを2年から、また営業の一部停止期間を6ヶ月
から、悪質さ、再犯などの要件に従い、延長するべきである。
<理由>
取り消しの実効性を担保するため
意見6. 登録の取り消し要件に関連法案との連携を加える
従来の同法違反による取り消しに加えて、鳥獣保護法や種の保存法など関連する法案に違反した場合の登録の取り消しを含める。
<理由>
法の趣旨の実効性を高めるため。