絶滅のおそれのある野生動植物種の保存に関する法律 (種の保存法)の不十分改正について

本日閣議決定された、絶滅のおそれのある野生動植物種の保存に関する法律(種の保存法)の不十分改正について、私たちは共同声明を出しました。

種の保存法は、1993年に作られてからこれまで、NGOのみならず学会や法曹界からも問題点が指摘されてきたにも関わらず、改正が行われませんでした。今回改正を前に、私たちは法の本来の目的を効果的に達成できるように指定手続きの科学的な透明性を求める科学委員会設置や、種の回復を図るための計画制度などの提言を行ってきましたが、今回の閣議決定では小規模の譲歩(反映)が行われたものの、私たちの求める抜本改正にはいたりませんでした。

特に、海生生物に関してはこれまで水産庁との覚え書きにより、環境省の手の届かないところにありました。生物多様性第10回会議における海生生物レッドリスト作成という環境省の宣言を受け、海洋生物の希少性に関する検討会が開催されたものの、大型鯨類は多国間協定により、独自の評価はしないこと、また小型鯨類については結果は除外はしないが、管理を行ってきた水産庁が評価することにし、資源としての評価をそのまま受け入れ、本質的に何も変わらない結果が公表されています。

種の保存と言う法の趣旨に基づき、科学的な評価を改めて行い、絶滅のおそれがある種を絶滅のおそれから解き放つまでの過程をきちんと法に担保することを 心から願います。

pdficon largeNGOs_press_release2013Apr19.pdf (192KB)


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